Q06.医療費控除は受けられますか?
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1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支払った医療費が10万円を越える方は、確定申告をすれば税金 の還付が受けられます。(10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって、最終的な還付金額が決定いたします)
確定申告の時期は1月から12月までの間に支払った医療費を、通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します神戸神奈川アイクリニックでは、手術代金の領収書を発行いたしますので、大切に保管し確定申告の際に、控除対象か否かをお住まいの地域税務署にお問い合わせください。
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